MS信頼性ガイドラインに基づく情報公開
プログラムの目的
国際システム審査株式会社は、第三者適合性評価制度の健全な発展に取り組むために、
MS信頼性対応委員会アクションプラン(情報公開)に基づき、
認証機関の基本情報19項目をウェブサイトで公開いたします。
- 資本関係
- 認定機関名称
- 運営委員会/公平性を担保する組織
- 組織
- 責任者
- 提携関係
- 財務方針
- 公平性のマネジメント
- 登録判定の構造
- 所属団体名称
- 品質方針
- 審査員に関する方針
- 機関の審査範囲と実績
- 審査プログラム等
- 登録組織のリスト
- 認証の制約事項等
- 機密保持
- 審査評価(受審組織満足の把握)
- 苦情等への対応
参考資料
国際システム審査株式会社の公開報
1.資本関係
具体的公開内容 :株主は、株式会社グローバルテクノ(100%保有)です。
株式会社グローバルテクノの詳細は、こちらにあります。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
公平性/独立性の証:認証機関が、自組織を客観的かつ中立の立場で認証できない可能性のある組織など、特定の組織と資本関係にないか受審組織が判断する。
2.認定機関名称
国際システム審査株式会社は、国内2つの認定機関から認定を受けたISO認証機関です。
認証スキーム | 認証規格 | 認定機関 |
---|---|---|
品質マネジメントシステム | ISO 9001 | 公益財団法人日本適合性認定協会(JAB) |
環境マネジメントシステム | ISO 14001 | |
労働安全衛生マネジメントシステム | ISO 45001 | |
情報セキュリティマネジメントシステム | ISO/IEC 27001 | 情報マネジメントシステム認定センター(ISMS-AC) |
- 具体的公開内容 : JAB、ISMS-AC
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
信頼性/独立性/公平性の証:認証機関の認定機関がIAF加盟の認定機関か、自組織の申請範囲において、どの認定機関による認定を受けているかを受審組織が確認する。
3.運営委員会/公平性を担保する組織
具体的公開内容 :認証機関としての運営が独立性/公平性を確保できる構造となるように、公平性委員会を設置し、定期的に認証業務の運営状況をレビューし、必要な助言・勧告を受ける仕組みを確立しています。
公平性委員会は以下の構成から成ります。
区分 | 委員 | 人数 | |
---|---|---|---|
外部委員(4名以上) | 認証機関への依頼者/産業団体 | 1名 | |
認証組織の顧客/産業団体 | 1名 | ||
消費者団体/学識経験者 | 1名 | ||
消費者団体を含む非政府組織 | 1名 | ||
内部委員 | 代表取締役他2名(議決権なし) | 3名 |
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
独立性/公平性の証:認証機関の運営が独立性/公平性を確保できる構造となっているか受審組織が判断する。
4.組織
株主企業と独立した法人組織
具体的公開内容 :当社の組織構造に関する情報及び組織図は、会社概要ページに掲載しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
独立性/公平性の証:認証機関の運営が独立性/公平性を確保できる構造となっているか受審組織が判断する。
5.責任者
具体的公開内容 :代表取締役 砂川 清吾
当社の代表者及び組織構造に関する情報は、会社概要ページに掲載しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
独立性/公平性の証:認証機関が、審査に関わる重要ポストに適切な人材を確保しているか受審組織が判断する。
6.提携関係
独立法人組織
具体的公開内容 :現在当社が提携する認証機関、フランチャイズ、下請負組織はありません。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
公平性/独立性/信頼性の証:認証機関の審査に関わる公平性/独立性/信頼性について受審組織・調達組織が判断する。
7.財務方針
設立以来黒字企業です。(十分な内部留保あり)
具体的公開内容 :当社は財務の安全性・健全性を保持するため、保有する流動資産については信頼性を確保した金融機関において運用するとともに、認証活動から生じるリスクを評価し、債務を担保できるようにISAと顧客との間の責任と補償について「認証実施規定(27.責任の制限と補償)」に記載しております。
また、公平性委員会を設置し、定期的に財務の健全性について審議・検証しています。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
安定性/健全性の証:認証機関が、第三者認証機関として耐えられる財務的健全性を持っているかどうか、訴訟に伴う賠償責任に耐えられるか受審組織が判断する。
8.公平性のマネジメント
具体的公開内容 :会社概要ページに、独立性・公平性を担保する仕組みに対する方針、宣言を掲げております。
また、認証機関としての運営が独立性・公平性を確保できるように、公平性委員会を設置し、定期的に認証業務の仕組をチェックしています。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
公平性/独立性の証:認証機関の運営が独立性/公平性を確保できる仕組みに基づいているか受審組織が判断する。
9.登録判定の構造
具体的公開内容 :力量のあるレビューアーが判定しております。(登録判定の結果を掲載しております。)
認証の公表
認証の一時停止、抹消、復帰の決定の内容は以下の通りです。
■ 登録抹消企業/認証の一時停止/復帰
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
公平性/独立性の証:認証機関が、公平な登録判定ができる構造となっているか受審組織が判断する
10.所属団体名称
具体的公開内容 : 会社概要ページの"加盟機関"に掲載しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
独立性/健全性の証:認証機関が第三者適合性評価制度を普及する組織に所属しているか、工業会などに関しては、組織の認証について、中立、客観性を欠く虞がないか、受審組織、調達組織、一般消費者が判断をする。
11.品質方針
当社のトップマネジメント公約(経営理念・経営方針)は、会社概要ページに掲載しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
公平性、独立性、健全性の証:認証機関のトップマネジメントが、受審組織及びその顧客に対する満足度向上に向け、コミットメントしているか、当該認証機関の特徴は何か受審組織・調達組織・一般消費者が判断する。
12.審査員に関する方針
具体的公開内容 :審査の特長と現場重視の審査を具現化するために、定期的に審査員研修会を開催し、 ホームページ内に「審査員専用ページ」を設置して方針・手順を周知しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
審査能力の証:認証機関が、審査の質を確保する為の適切なシステムを持って運営しているか受審組織が判断する。
13.機関の審査範囲と実績
機関の審査範囲と実績
当社の認証範囲を、以下の通り公表しております。
認証スキーム | 公開方法 |
---|---|
QMS | 当社が認証登録を行う審査範囲を認証の範囲(QMS・EMS・OHSMS)で公表しております。 また、公益財団法人日本適合性認定協会「マネジメントシステム適合組織検索」にてご確認いただけます。 |
EMS | |
OHSMS | |
ISMS | 業種・規模にかかわらず認証業務を行っております。 また、情報マネジメントシステム認定センター「ISMS認証取得組織検索」にてご覧いただけます。 |
- 具体的公開内容 : 会社概要ページにて公開
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
審査能力の証:認証機関の審査能力が健全に推移しているのかを受審組織が判断する。
14.審査プログラム等
具体的公開内容 :ISO審査 新規認証のページに審査の流れ等を掲載しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
審査能力の証:認証機関が自組織を審査するに相応しい審査方針・審査目的・審査プログラム等を持っているか受審組織が判断する。
15.登録組織のリスト
具体的公開内容 :当社が認証登録した組織に関する情報を、以下の通り公表しております。
認証スキーム | 公開方法 |
---|---|
QMS | 公益財団法人日本適合性認定協会「マネジメントシステム適合組織検索」にてご覧いただけます。 |
EMS | |
OHSMS | |
ISMS | 情報マネジメントシステム認定センター「ISMS認証取得組織検索」にてご覧いただけます。 |
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
規格適合性の証/審査能力の証:受審組織が認証登録されているか調達組織・一般消費者が判断する。認証機関に審査実績があるか受審組織・調達組織・一般消費者が判断する。
16.認証の制約事項等
具体的公開内容 :認証の効力停止及び復帰・取り消し・取り下げについては、
「認証実施規定(16.認証の一時停止、17.認証の取消し、18.認証の取下げ)」に記載しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
適正な認証条件の証:認証機関は契約に当たって、制約条件等を適正に公開しているか受審組織が判断する。
17.機密保持
具体的公開内容 :機密情報保持のための仕組みについては「認証実施規定(25.認証業務遂行にあたっての守秘義務)」に記載しております。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
機密情報漏洩防止の証:認証機関が、自組織の機密事項を保持できるか受審組織が判断する。
18.審査評価(受審組織満足の把握)
具体的公開内容 :審査終了後に顧客アンケートを実施し、受審組織様の満足度測定と審査員へのフィードバックを行っています。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
健全性/審査能力の証:認証機関が受審組織の満足を把握し審査能力を改善する能力を有しているか受審組織が判断する。
19.苦情等への対応
処理プロセス
具体的公開内容 :異議申立て、苦情の取扱い手順は、フロー図(PDF)をご覧ください。
苦情等の取扱い指針
1.短期予告審査
ISAは苦情の調査のため、または変更に対応して、または一時停止とした受審組織のフォローアップとして、または登録の復帰の申し出があった場合、短期の予告で又は予告なしに受審組織の審査を実施することがある。
次の条件に該当する場合、短期予告審査の対象となる。
a) 受審組織が、適用範囲の事業、業務およびその成果(製品やサービスを含む)を、市場において非安全、又は不適合状態で恒常的に保持している場合。
b) 受審組織が、マネジメントシステムの構築及び実施において、法令・規制要求事項への適合を満たしていないことが明白な場合。
c) 発生した事件・事故が重大であり、ISAの審査又は調査において、受審組織のマネジメントシステムが効果的に機能していないとISAが判断した場合。
その場合、ISAは審査チームの任命に一層の注意を払う。
2.苦情
受審組織は、ISAに対し、時期を逸することなくISAの認証責任者宛(代表取締役社長、審査事業部長、審査部長のいずれか)に苦情を申立てることができる。
3.異議申立て
受審組織は、どんな理由であろうと、認証が発効されない、一時停止される、または取消される可能性があるなど、審査に関する決定に同意できない場合、ISAに対して異議申立てを行う権利を有する。
受審組織は、異議申立てを行う意思がある場合、認証の発効見合わせ、一時停止、または取消しの通知を受領後7日以内に、書面によりその旨をISAに通知しなければならない。
ISAは、異議申立ての所定事項記入のための書式「異議申立書」を受審組織に送付するので、受審組織は同書式にその内容を記入し、異議申立ての手続き時に検討対象となる関連の事実およびデータによる裏付けを付した上で、書式受領後14日以内にISAに返送しなければならない。
ISAは、送られて来た全ての異議申立てを公平性委員会の分科委員会である異議申立て処理委員会へ提出する。
ISAは、認証の一時停止または取消し決定の証拠資料を異議申立て処理委員会へ提出する。
この異議申立て処理委員会の決定は最終的なものであり、受審組織ならびにISAの双方に対し法的拘束力を有する。
一旦この異議申立てに対する決定が下された場合には、異議申立てのいずれの当事者もこの決定の修正または変更を行うための反対要求を出すことはできないものとする。
受審組織は、異議申立てが認められ認証登録が発効された場合または復活できた場合でも、ISAに対し認証の発効の見合わせ、一時停止、または取消しの通知の結果発生した費用またはその他の損失に対する払い戻しを請求する事はできない。
- 公開の目的、主な利用法(組織の視点)
健全性の証:第三者適合性評価制度が苦情処理・不服審査のプロセスを有していることを受審組織・調達組織・一般消費者に知らせ、活用を促すことにより第三者評価登録制度の健全性を向上させる。